病気やケガ(給付)などについて
- Q1
- 入院時等の窓口負担を軽減するにはどうすればいいの?
- A1
- ●70歳以上75歳未満の方の場合
被保険者証と高齢受給者証を窓口に提示することで自己負担限度額までのお支払いに。
ただし、現役並み所得II・Iに該当する人は「限度額適用認定証」、低所得の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
●70歳未満の方の場合
被保険者証と限度額適用認定証(所得区分ア・イ・ウ・エの人)、限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分オの人)を窓口に提示することで自己負担限度額までのお支払いに。
- Q2
- 高齢受給者証、限度額適用認定証などで決定される所得区分って?
- A2
- 所得区分は所得を証明する書類、市民税・府民税(所得・課税・控除)証明書」等の証明書類を提出いただくことにより決定いたします。
* 証明等を提出いただけない場合は所得の高い区分として決定されますのでご注意ください。 * 申請につきましては事務局にお電話を。
- Q3
- コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着し全額支払った場合の払い戻しは?
- A3
- 支払った金額から一部負担分を差し引いた差額を払い戻しいたします。 手続き方法はコチラ
- Q4
- 交通事故に遭ってしまったら?
- A4
- 被保険者証を使用する場合はまずお電話を。
* 当組合より送付される「第三者行為届出書」「事故発生状況報告書」「念書」にご記入の上、警察より発行される「交通事故証明書」を添付して当組合に届け出てください。
詳しくはコチラ
- Q5
- 海外旅行中に病気になり治療を受けました。帰国後、いちば国保に請求できますか?
- A5
- 医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、国内の保険医療機関で給付される場合を基準として支払われます。国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。「療養費支給申請書
」に診療内容証明書、領収明細書を添えていちば国保に提出してください。診療内容証明書、領収明細書は日本語に翻訳して、翻訳者の住所、氏名を記載する必要があります。海外療養費が支給されるためには、被保険者資格を有していることが必要です。長期海外在住により、資格を喪失される場合は支給の対象になりません。