75歳になったとき(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度は、長年社会に貢献してこられた75歳以上の方々の医療を国民の皆さまで支え合うしくみです。対象者は、できるだけ自立した生活が送れるよう、「生活を支える医療」が受けられます。

小売こくほの場合、世帯主又は事業主が後期高齢者医療制度により喪失された場合、その家族又は従業員の方が資格継続する為には、後期組合員としての保険料をお支払いいただき、被保険者ではなく組合員資格のみで残っていただく必要がございます。

後期組合員保険料 お1人につき 月額保険料1,000円
後期組合員は被保険者資格がない為、小売こくほの保健事業の一部のサービスしか受けることができません。

運営主体

制度の運営は、府内の全市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が主体となります。この広域連合が医療の給付を行いますが、資格の取得・喪失や保険料の徴収などの事務は、お住まいの市町村が行います。

広域連合が行うこと

被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。

  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 被保険者の認定
  • 健診事業の実施

市町村が行うこと

加入や脱退の届け出の窓口になります。

保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。

  • 保険証の引き渡し
  • 保険料の徴収
  • 加入や脱退の届け出の受付
  • 各種申請の受付

対象者(被保険者)

広域連合内に住む75歳以上の方および65歳以上の障害認定を受けた人です。

現在加入している医療制度(国保・健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療制度の対象となるとき

  • 75歳の誕生日から対象となります。
  • 65歳以上の一定程度の障がいがある人は、認定を受けた日から対象となります。

保険証(受診時に必要なもの)

75歳を迎える人には、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。この保険証には自己負担割合「1割」または「3割」が記載されています。医療を受けるときは必ず提示してください。

医療費の負担割合

医療費の自己負担割合は、一般の人は1割負担、現役並み所得者の人は3割負担です。

一般 1割
現役並み所得者 3割

現役並み所得者…同一世帯で課税所得145万円以上の所得がある人。

  • 単身世帯の場合(年金+給与収入)…383万円以上
  • 2人以上世帯の場合(年金+給与収入)…520万円以上
ただし、課税所得145万円以上でも年収が上記の金額に満たない人は、担当窓口へ申請することにより1割負担となります。

受けられる保険給付

療養の給付や、入院時の食事代、高額療養費など国保と同様です。

保険料の決め方

広域連合で次の方法を組み合わせて、個人ごとに決まります。

保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに設定され、お住まいの市町村を問わず広域連合内で、原則、均一となります。

保険料(限度額 55万円)=均等割額(被保険者数に応じた計算)+所得割額(所得に応じた計算)

保険料の軽減措置

均等割額

  • 世帯の所得に応じて均等割額の軽減が受けられます。

所得割額

  • 年金収入で153万円から211万円までの場合、2割軽減されます。
これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者の人も保険料を負担することになります。均等割額のみの負担で7割軽減されます。
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。→コチラ

保険料の納め方

年金額が年額18万円以上の人

⇒ 年金から天引き(特別徴収

年金額が年額18万円未満の人、または介護保険料とあわせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える人

⇒ 納付書や口座振替等で納める(普通徴収

なお、年金から天引き(特別徴収)により納めている人は、申請して認められると口座振替(普通徴収)に変更できます。

詳しくは、後期高齢者医療の担当窓口へお問合せください。

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