病気やケガをしたとき(療養の給付)

病気やケガをしたとき(療養の給付)

病気やケガで診療を受けるとき、小売こくほの保険証を提示すれば(70~74歳の人は「高齢受給者証」の提示も必要です)、費用の2~3割を支払うだけで診療が受けられます(療養の給付)。ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。

対象被保険者 負担割合
義務教育就学前まで 費用の2割
義務教育就学~69歳までの人 費用の3割
70~74歳の人
(現役並み所得者※1
費用の2割
(3割)
※1 現役並み所得者についてはコチラ
医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

保険証が使える診療

  • 診察
  • 医療処置、手術などの治療
  • 薬や治療材料の支給
  • 在宅療養および看護
  • 入院および看護(食事代は別途負担) など

保険証が使えない・または制限される診療

  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 健康診断、予防接種、美容整形
  • 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
  • けんかや泥酔などによるケガや病気
  • 医師の指示に従わなかったとき
  • 犯罪やわざとした行為によるケガや病気 など

入院したとき(入院時食事療養費)

入院したときは、食費の一部を自己負担します。

65歳以上の人で療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。なお、指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。

一般(②・③以外の人) 1食 460円
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得II)
90日以内の入院
(直近12か月の入院日数)
1食 210円
90日を超える入院
(直近12か月の入院日数)
1食 160円
②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) 1食 100円
難病患者・小児慢性特定疾病患者は260円となります。
②・③の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。小売こくほの窓口で交付を受けてください。
高額療養費の対象外です。

療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します(入院時生活療養費)

食費・居住費の標準負担額

区分 自己負担額
食費
(1食あたり)(※1)
居住費
(1日あたり)
一般 460円
(420円)(※2)
370円
指定難病患者(※3) 260円 0円
市民税非課税世帯 210円
【160円】(※4)
370円
市民税非課税で世帯全員の所得が0円(※5)の世帯における70歳から74歳までの方 130円
<100円>(※6)
※1 食事代の1日の自己負担額は3食に相当する額を限度とします。
※2 ( )は、入院中の医療機関が「入院時生活療養費Ⅱ」に該当する場合の負担額
※3 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
※4 【 】は、入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)で、直近12か月の入院日数が90日を超えている場合の負担額
※5 公的年金等控除額は80万円として計算します。
※6 <>は、入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)の負担額

次の場合は、必要な費用(差額部分)を自己負担すれば、特別な治療、サービスが受けられます

高度医療を受ける場合

高度医療などを受ける場合は、高度医療部分を除いた国保が使える診療との差額分を自己負担します。

入院の場合の室料

一般の保険医療機関で特別室などへ入院する場合は、一般室との差額分を自己負担します。

歯の治療を受ける場合

国保が使えない特別な材料を使った歯の治療の場合は、国保が使える材料との差額分を自己負担します。

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