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移動が困難な重病人がやむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかったとき、小売こくほが必要と認めた場合に支給されます。
対象としては、救急車が使えない場合や病院までのタクシー代などが挙げられますが、あくまで緊急時の給付です。給付の条件として、医師の指示や緊急性のあるものと認められる必要があります。
支給額は実費、または小売こくほが認めた額となります。