海外で診療を受けたとき(海外療養費)

海外で診療を受けた場合、医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、国内の保険医療機関で給付される場合を基準として支払われます。国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。海外療養費が支給されるためには、被保険者資格を有していることが必要です。長期海外在住により、資格を喪失される場合は支給の対象になりません。

払い戻しを希望されるかたは、必要書類を小売こくほに提出してください。

必要書類

診療内容証明書・領収明細書は日本語に翻訳して、翻訳者の住所、氏名を記載する必要があります。

海外療養費支給申請に対する審査の強化について

近年、海外療養費制度を悪用し、不正に支給を受けている事例が多発しています。これを受け、厚生労働省より海外療養費不正受給の対策を示す通達が出され、小売こくほでも海外療養費の不正請求防止のため、一層の対策を進めることとなりました。

海外療養費不正請求対策

  1. 海外療養費の支給申請をする場合、パスポートの提示をお願いします。
    これは海外において治療を受けたとされる渡航の事実や、治療が渡航期間内に行われたものであるかを確認するためです。
  2. 海外療養費の申請に必要な診療内容明細書及び領収書の審査を強化します。
    不正が疑われる場合、現地医療機関等の存在・所在地等の確認や、必要に応じて現地医療機関等への問い合わせをさせていただきます。

もし海外療養費不正請求があれば・・・

不正請求事例をその他の市町村・国保組合と情報を共有するため、厚生労働省へ報告し、警察に相談・連携の上、適切な対応を取らせていただきます。

医療費はみなさんの大切な保険料より賄われています。
医療費適正化のため、小売こくほより必要書類の提示を求められましたら、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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