海外で診療を受けた場合、医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、国内の保険医療機関で給付される場合を基準として支払われます。国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。海外療養費が支給されるためには、被保険者資格を有していることが必要です。長期海外在住により、資格を喪失される場合は支給の対象になりません。
払い戻しを希望されるかたは、必要書類を小売こくほに提出してください。
※ | 診療内容証明書・領収明細書は日本語に翻訳して、翻訳者の住所、氏名を記載する必要があります。 |
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近年、海外療養費制度を悪用し、不正に支給を受けている事例が多発しています。これを受け、厚生労働省より海外療養費不正受給の対策を示す通達が出され、小売こくほでも海外療養費の不正請求防止のため、一層の対策を進めることとなりました。
不正請求事例をその他の市町村・国保組合と情報を共有するため、厚生労働省へ報告し、警察に相談・連携の上、適切な対応を取らせていただきます。
医療費はみなさんの大切な保険料より賄われています。
医療費適正化のため、小売こくほより必要書類の提示を求められましたら、ご協力のほどよろしくお願いいたします。