医療費が高くなったとき(高額療養費)

医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻されます(一部負担金を支払ったときから2年を経過しますと、時効となり払い戻されませんのでご注意ください)。

70歳未満の人の場合

一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。

なお、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。小売こくほの窓口で交付を受けてください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

一部負担金

70~74歳の人の場合

外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払い)。

なお、「限度額適用認定証」(現役並み所得II・I)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)および「高齢受給者証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

また、すべての外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

医療費の自己負担限度額

[表1]70歳未満の人または国保世帯の限度額

この表は右にスクロールできます。

基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当 140,100円)
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数該当 93,000円)
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当 44,400円)
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
(多数該当 44,400円)
住民税非課税 35,400円
(多数該当 24,600円)
多数該当とは、過去12ヵ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。

[表2]70~74歳の人の限度額

この表は右にスクロールできます。

所得区分 自己負担限度額
A 外来(個人ごと) B 入院、C 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III 課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円)
現役並み所得者II 課税所得
380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当93,000円)
現役並み所得者I 課税所得
145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
一般 課税所得
145万円未満等
18,000円
※年間上限14.4万円
57,600円
(多数該当44,400円)
低所得者
(市町村民税非課税)
II 8,000円 24,600円
I 15,000円
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。
月の途中で75歳の誕生日を迎え、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1となります。
多数該当とは、過去12ヵ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。

70~74歳の人の所得区分

所得区分 一部負担金の割合 判定の基準
現役並み所得III 3割 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得(*1)690万円以上の方が1人でもいる場合
現役並み所得II 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得(*1)380万円以上690万円未満の方が1人でもいる場合
現役並み所得I 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得(*1)145万円以上380万円未満の方が1人でもいる場合
一般 2割 組合員の世帯に属する70歳以上の方全員の課税所得(*1)が個人ごとに145万円未満の場合
もしくは
70歳以上の方の旧ただし書き所得(*2)の合計が210万円以下の場合
(それぞれ低所得II又は低所得Iの基準に該当する場合を除く)
低所得II 組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税の場合
低所得I 組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税で、かつ全員の総所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円の場合
(*1) 課税所得とは、総所得金額から総控除金額を差し引いた金額です。(課税標準額)
(*2) 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた後の金額です。
ただし、 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が引き下がります。
[注1] 所得区分にて、現役並み所得II、現役並み所得I、低所得II、低所得Iに該当する方は、必要に応じて個人ごとに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をして交付を受けてください。
[注2] 一部負担金の割合が「3割」に該当する方のうち、収入額が次の①又は②のいずれかに該当する方は、申請による再判定により「2割」になる場合があります。該当される方は所属の支部へお問い合わせください。
70歳以上の方が1人の世帯であって、その方の前年分の収入が383万円未満の場合
70歳以上の方が2人以上いる世帯であって、その方々の前年分の収入の合計額が520万円未満の場合
収入とは、所得税法上の収入金額であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません。)
詳しくは、小売こくほの窓口へお問合せください。

世帯の医療費が高額になったときは、医療費が世帯合算されます

例1
同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金が複数ある場合(70歳未満の人のみ適用されます)

一部負担金を合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

例2
70~74歳の人が同じ月に外来と入院の支払いがある場合

外来と入院を合算して世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
①-A 外来の場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

①-B 入院の場合、自己負担限度額までの支払いとなります。

② 次に外来の自己負担限度額までの負担と入院の一部負担金を合計し、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

③ したがってこの世帯には、払い戻される額AとBの合計額が高額療養費として払い戻されます。

例3
同じ世帯に70歳未満の人と70~74歳の人の支払いがある場合

① まず、70~74歳の人の払い戻し額(例2参照)を計算します。

② ①の払い戻し額を除いた額(自己負担限度額)と「70歳未満の人」の負担額(21,000円以上)を合算して、[表1]の限度額を超えた分が世帯の払い戻し額となります。

表1

限度額の所得区分は世帯の所得により異なります。

③ 払い戻しAとBの合計額がこの世帯全体の払い戻し額となります。

メニュー

メニュー