子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

被保険者が妊娠85日以上で分娩した場合、組合員に出産育児一時金として50万円が支給(妊娠85日以上の死産、流産でも支給)されます。

ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される人(健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に分娩した場合)には、小売こくほからは支給しません。

直接支払制度について

平成21年10月より出産時の窓口負担を軽減するため、保険者(国保組合など)から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」がスタートしました。直接支払制度を利用するかどうかは、被保険者が選択することができます。

直接支払制度を利用する場合

分娩機関で保険証を提示し、直接支払制度利用に同意することで、分娩費用から出産育児一時金の50万円を引いた金額のお支払いで済みます。

直接支払制度を利用したが、分娩費用が50万円に満たなかった場合

直接支払制度を利用しても分娩費用が出産育児一時金相当額(50万円)に満たなかった場合は、小売こくほへ申請書と必要書類を提出してください。後日、その差額分を支給します。

申請書

添付書類

直接支払制度を利用しない場合

分娩機関にて分娩費用を全額支払った後、小売こくほへ申請書と必要書類を提出してください。後日、出産育児一時金50万円を支給します。

申請書

添付書類

分娩日の翌日から起算して2年で時効となります。
時効になってしまうと申請ができなくなりますので、ご注意下さい。

受取代理制度について

平成23年4月から始まった「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として事前に国保組合に対し申請をすることで、分娩機関が国保組合から出産育児一時金を受け取る制度で、厚生労働省へ届出をしている小規模の分娩機関などで利用できます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に申請が必要です。

申請書

組合から送付しますので小売こくほまでご連絡ください。

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