立て替え払いをしたとき(療養費の支給)

次のような場合は、いったん医療費を全額支払って、後日小売こくほへ申請することにより払い戻しが受けられます。払い戻しを希望されるかたは必要書類を小売こくほに提出してください。

やむを得ず保険証を使わないで受診した診療費

急病のため緊急で診療を受けたときや旅行先で保険証を持ち合わせていなかったとき、保険加入手続き中に診療を受けたときなど、やむを得ず保険証を提示せずに受診した場合。

申請に必要なもの

義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めたとき)

医師が治療上必要と認めた義手・義足・義眼・コルセットなど治療用装具を装着した場合。

申請に必要なもの

靴型装具の場合は、当該装具の写真の添付が必要となります。

柔道整復師の施術料

受領委任制度に参加していない施術所で国保の対象となる施術を受けた場合。

保険が使える場合

  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
  • 医師の同意がある骨折や脱臼 ※応急手当は除く

保険が使えない場合

  • 疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • 慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
  • 仕事中や通勤途中の負傷
  • 病院で同じ負傷などによる治療中のもの

申請に必要なもの

あんま、はり、きゅう、マッサージ代(医師が認めたとき)

受領委任制度に参加していない施術所で国保の対象となる施術を受けた場合。

医師の同意が必要

保険が使える場合

はり、きゅう

神経痛・五十肩・腰痛症・リウマチ・頚腕症候群・頸椎捻挫後遺症

マッサージ

関節拘縮・筋麻痺(骨折や手術後の障害や脳出血などによる後遺症が対象)

保険が使えない場合

疲労回復・疾病予防

申請に必要なもの

輸血の生血代

療養の給付が受けられない輸血を受けた場合。

申請に必要なもの

メニュー

メニュー