交通事故等にあったとき
※マイナ保険証:保険証利用登録のあるマイナンバーカード

交通事故のように第三者による行為でケガをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。小売こくほの保険を使って治療される場合、法令上、届出の提出が義務となるため、必ず小売こくほに連絡してください。

届け出の手順

1警察に届け出る「事故証明書」をもらってください。↓2小売こくほの窓口に届け出る「事故証明書」を持って、小売こくほの窓口へ。「第三者行為による傷病届」を提出してください。届け出に必要なもの事故証明書 印かん マイナ保険証または資格確認書

傷病届の書き方等、不明な点があれば小売こくほまでお問い合わせください。

不足書類や記入漏れ等があれば、再度ご提出いただくことになります。

示談の前には必ず届け出を

小売こくほへ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては小売こくほが加害者に対して請求ができなくなります。示談を結ぶ前に、小売こくほへ必ず届け出てください。

下記の場合は、国民健康保険が使えません。

  • 業務中や通勤中に起きた事故(勤務先で労災保険の手続きを行ってください。)
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や、無免許運転など法廷違反の事故など

交通事故に遭った時は小売こくほまでご連絡お願いいたします。
06-6942-169106-6942-1691

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