交通事故等にあったとき

交通事故などのように第三者による行為でケガなどをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、小売こくほを使ってお医者さんにかかることができます。この場合、小売こくほが一時的に医療費を立て替えたあとで加害者に費用を請求します。

届け出の手順

1警察に届け出る「事故証明書」をもらってください。↓2小売こくほの窓口に届け出る「事故証明書」を持って、小売こくほの窓口へ。「第三者行為による傷病届」を提出してください。届け出に必要なもの事故証明書 印かん 保険証

傷病届の書き方等、不明な点があれば小売こくほまでお問い合わせください。

不足書類や記入漏れ等があれば、再度ご提出いただくことになります。

示談の前には必ず届け出を

小売こくほへ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては小売こくほが加害者に対して請求ができなくなります。示談を結ぶ前に、小売こくほへ必ず届け出てください。

下記の場合は、保険者証が使えません。

  • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や、無免許運転など法廷違反の事故など
業務中や通勤中に起きた事故等については、小売こくほの保険者証は使えません。(労災保険で給付されます)

交通事故に遭った時は小売こくほまでご連絡お願いいたします。
06-6942-169106-6942-1691

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