交通事故のように第三者による行為でケガをしたときは、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。小売こくほの保険を使って治療される場合、法令上、届出の提出が義務となるため、必ず小売こくほに連絡してください。

傷病届の書き方等、不明な点があれば小売こくほまでお問い合わせください。
| ※ | 不足書類や記入漏れ等があれば、再度ご提出いただくことになります。 |
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小売こくほへ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては小売こくほが加害者に対して請求ができなくなります。示談を結ぶ前に、小売こくほへ必ず届け出てください。
交通事故に遭った時は小売こくほまでご連絡お願いいたします。
06-6942-169106-6942-1691