資格情報通知書・資格確認書について
令和7年11月1日以降、従来の保険証は使用できなくなる為、
今後は保険証利用登録しているマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)、もしくは資格確認書で病院等の受診を頂くことになります。
よって、マイナ保険証の利用登録状況にあわせて、
「資格情報通知書」もしくは
「資格確認書」のどちらか一方を皆さまにお届け致しましたので下記をご確認のうえ、ご使用ください。
◯
「資格情報通知書」
マイナ保険証をお持ちの方で、病院等の受診機関にてマイナ保険証が
利用できない場合(*1)、マイナ保険証と併せて提示いただくことになります。
※切り取り線にそって切り取っていただき、マイナ保険証と併せて大事にお持ちください。
(*1)受診機関の通信障害ほか
◯
「資格確認書」
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを保険証利用登録していない方が、病院等に受診の際、ご提示いただくものになります。