知っておいてください

年齢到達により変更となる医療保険制度について

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種類 40歳から
介護保険制度
40歳以上すべての方
70歳から
前期高齢者医療制度
70歳〜74歳の方
75歳から
後期高齢者医療制度
75歳以上すべての方
変更点 40歳から介護保険料を納めていただきます。
  • 40歳~64歳(第2号被保険者)保険料は加入中の小売こくほへ
  • 65歳以上(第1号被保険者)
    手続きなし
    保険料は住民票のある市区町村へ
保険料額は納入先によって異なります。
所得に応じて自己負担割合が変わります。
  • 小売こくほより高齢受給者証を交付いたします。
  • 高齢受給者証は窓口で保険者証と一緒に提示する必要があります。
医療保険が75歳のお誕生日から自動的に後期高齢者医療制度に異動することになります。
  • 組合員が上記異動となった場合、家族等の方々も同時に喪失となります。
  • ただし、組合員資格のみを有する後期組合員の手続きをしていただくことで資格継続可能となります。
注) 後期組合員となった場合、小売こくほにおいても保険料が発生します。
手続き 必要ございません。 必要ございません。
所得情報は組合がマイナンバーにより確認させていただきます。ただし、所得確認が不可の場合は、別途書類を提出していただきます。
必要ございません。
組合員の方が、後期高齢者医療制度に異動となった場合、家族や従業員の方の資格を継続していただく為には、別途手続きが必要となります。
  • 該当される方へは事務局よりご通知いたします。
提出書類 必要ございません。 所得確認が不可の場合につき。
  • 「住民税課税証明書」
  • 「住民税納税通知書および課税証明書」
上記のいずれか
  • 担当者よりご通知いたします。
必要に応じて。
  • 「後期組合員資格継続届」
  • 「資格喪失届(家族・従業員)」他
  • 担当者よりご通知いたします。

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