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こんなとき | 手続きに必要な書類 | 備考 | ||||
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個人事業所から法人事業所になったとき |
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従業員が5名以上になったとき |
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法人事業所から個人事業所になったとき |
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法人の事業所では常に1人以上、個人が経営する事業所では常に5人以上の従業員がいる場合、全国健康保険協会管掌健康保険および厚生年金保険が強制適用になります。ただし、健康保険については、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることにより、国保組合に継続して加入することが可能になります。
このため、法人事業所を設立または常時5人以上の従業員を雇い入れされるときには、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を当組合へ郵送してください。申請書に組合への加入を証明してお返ししますので、到着しましたら所轄の年金事務所に提出をお願いします。
後日、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が交付されますので、その写しを当組合に提出していただきます。
※ | 健康保険および厚生年金保険の強制適用事業所となる場合、必ず組合までご連絡ください。ご連絡いただけない場合、組合を脱退していただく場合があります。 |
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