こんなとき |
手続きに必要な書類 |
備考 |
後期高齢者医療制度の被保険者になった(75歳到達など) |
組合員資格の継続を希望される場合
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○ |
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。ただし、予め継続の届出をすることにより組合員資格を継続することができます。 |
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70歳になった |
- 所得区分の決定に必要な①または②の書類を提出してください。
① |
市民税・府民税納税通知書および課税明細書 |
② |
市民税・府民税課税(所得)証明書 |
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○ |
年度毎に所得区分を判定し、医療機関での負担割合を記載した高齢受給者証を発行いたします。
※ |
マイナンバーを活用した情報連携によりみなさんの所得情報の確認が可能となりましたが、何らかの事情により所得情報の確認ができなかった方は所得証明書類の提出をお願いしています。 |
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保険証等を紛失・破損した |
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○ |
ご自宅以外で紛失した場合、万が一に備え警察へ届け出をしてください。 |
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住所または、氏名を変更した |
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○ |
小売こくほが発行している証の記載事項は住民票に準じております。 |
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修学のため他府県へ住所を移した |
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身体障害者療護施設に入所(退所)したとき(40歳以上~65歳未満の方) |
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○ |
障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方についてはその間、介護保険料を納める必要がありません。 |
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